条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第二十六条 (計算関係書類の監査についての通則)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(計算関係書類の監査についての通則)

第二十六条

第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(計算関係書類に係るものに限る。以下この条から第三十三条までにおいて同じ。)については、次条から第三十三条までに定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第二十六条(計算関係書類の監査についての通則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(計算書類等の作成方法) 農林中央金庫法施行規則 目次 第二十七条(計算関係書類の提供) →