(計算関係書類の監査についての通則)
第二十六条
法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(計算関係書類に係るものに限る。以下この条から第三十三条までにおいて同じ。)については、次条から第三十三条までに定めるところによる。
2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。