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農林中央金庫法施行規則 第百十一条 (業務報告書)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(業務報告書)

第百十一条

第八十条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、別紙様式第八号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第九号)により作成しなければならない。

2第八十条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第十号により作成しなければならない。

3農林中央金庫は、法第八十条第一項及び第二項の規定による業務報告書を事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。

4農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

5農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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