第二十一条
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第七十六条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第七十六条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。
機構は、当分の間、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条に規定する業務のほか、附則第五条第一項の決定を受けて行う特定優先出資等の取得及びこれに附帯する業務(以下「震災特例業務」という。)を行うことができる。
2前項の規定により機構が震災特例業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十一条第一項に規定する震災特例業務(以下「震災特例業務」という。)に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「農水産業協同組合」とあるのは「農水産業協同組合(震災特例業務を行う場合にあつては、農水産業協同組合又は再編強化法第三十二条第二項に規定する指定支援法人。次項において同じ。)」と、同法第四十二条第一項中「第四十条の二第一号に掲げる業務」とあるのは「第四十条の二第一号に掲げる業務及び震災特例業務」と、同条第二項中「業務」とあるのは「業務(震災特例業務を除く。)」と、同法第四十二条の二中「借入れ」とあるのは「借入れ(同条第一項の借入れにあつては、震災特例業務に係るものを除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び震災特例業務を除く。)」と、同法第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項並びに第百三十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び震災特例業務」とする。