(農林中央金庫の持分取得の特例)
第二十条
農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合会と合併したときは、農林中央金庫法第七十九条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。
2農林中央金庫が前項の規定によってその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合会と合併したときは、農林中央金庫法第七十九条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。
2農林中央金庫が前項の規定によってその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
前二条の規定による機構の業務は、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。