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農林中央金庫法 第五十九条の四 (外国銀行代理業務に係る認可等)

平成十三年法律第九十三号法律
(外国銀行代理業務に係る認可等)

第五十九条の四

農林中央金庫は、第五十四条第四項第十号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定は、農林中央金庫がその子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。

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