(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第八十五条の十八
令第十一条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農林中央金庫又は所属外国銀行(法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
- 二その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
令第十一条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。