(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十一条
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一特定預金等契約(法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
- 二
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。