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農林中央金庫法施行令 第十二条 (特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第十二条

第五十九条の三の規定により金融商品取引法第三十四条第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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