条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行令 第十二条の二 (外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第十二条の二

第五十九条の七の規定により金融商品取引法第三十四条第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称又は商号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行令第十二条の二(外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 農林中央金庫法施行令 目次 第十二条の三(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者) →