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銀行法 第五十二条の二の二 (外国銀行の免許に関する特例)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(外国銀行の免許に関する特例)

第五十二条の二の二

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める業務(第十条第一項第一号又は第三号に掲げる業務に限る。)については、第四条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。

  1. 銀行が、前条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の当該外国銀行代理業務に係る業務
  2. 長期信用銀行が、長期信用銀行法第六条の三第一項若しくは第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
  3. 信用金庫連合会が、信用金庫法第五十四条の二第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
  4. 農林中央金庫が、農林中央金庫法第五十九条の四第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務

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