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信用金庫法 第五十四条の二 (外国銀行代理業務に係る認可等)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(外国銀行代理業務に係る認可等)

第五十四条の二

金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

  1. 当該金庫のうち信用金庫については、第五十三条第三項第七号の二に掲げる業務
  2. 当該金庫のうち信用金庫連合会については、前条第四項第七号の二に掲げる業務

2前項の規定は、信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務(同項第二号に掲げる業務に限る。以下同じ。)を行おうとするときは、適用しない。この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

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