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信用金庫法施行規則 第五十三条の四 (外国銀行代理業務に係る届出)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(外国銀行代理業務に係る届出)

第五十三条の四

信用金庫連合会は、法第五十四条の二第二項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
  3. 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
  4. 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  5. 当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
  6. 当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二第一項第二号に掲げる業務に限る。次条第五十三条の六及び第百条第一項第十号の二を除き、以下同じ。)の委託契約の内容を記載した書面
  7. 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

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