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信用金庫法施行規則 第五十三条の五 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

第五十三条の五

第五十三条の三第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 外国銀行代理業務を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
  2. 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
  3. 外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
  4. 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理金庫(外国銀行代理業務を行つている金庫をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
  5. 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
  6. 契約の期間、更新及び解除に関する事項
  7. 外国銀行代理業務の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
  8. その他必要と認められる事項

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