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信用金庫法 第五十四条の二の二 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)

第五十四条の二の二

信用金庫連合会が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。

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