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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第二条 (預り金の禁止)

昭和二十九年法律第百九十五号法律
(預り金の禁止)

第二条

業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。

2前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。

  1. 預金、貯金又は定期積金の受入れ
  2. 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの

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(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項に規定する日賦貸金業者が業として行った金銭の貸付けについては、同法附則第八項から第十一項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

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