条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
昭和二十九年法律第百九十五号
法律
· 条文 28 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(出資金の受入の制限)
第二条
(預り金の禁止)
第三条
(浮貸し等の禁止)
第四条
(金銭貸借等の媒介手数料の制限)
第五条
(高金利の処罰)
第五条の二
(高保証料の処罰)
第五条の三
(保証料がある場合の高金利の処罰)
第五条の四
(利息及び保証料の計算方法)
第六条
(物価統制令との関係)
第七条
(金銭の貸付け等とみなす場合)
第八条
(その他の罰則)
第九条
第十条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条
(政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第十一条
(検討)
第十二条
第二十八条
第三十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条
(政令への委任)
第六十六条
(政府の責務)
第六十七条
(検討)
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)