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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第三十二条 (政令への委任)

昭和二十九年法律第百九十五号法律
(政令への委任)

第三十二条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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