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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第二十六条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十九年法律第百九十五号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第二十六条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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