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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第二十七条 (政令への委任)

昭和二十九年法律第百九十五号法律
(政令への委任)

第二十七条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(第七条の規定による出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四号施行日前にした金銭の貸借の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後に受ける金銭については、第七条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「新出資法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2第四号施行日前にした貸付けの契約に基づいて当該貸付けを行う者がその貸付け(当該貸付けが第四号施行日前に行われた場合に限る。)に関し第四号施行日以後に受ける金銭及び第四号施行日前に貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し第四号施行日以後に受ける元本以外の金銭については、新出資法第五条の四第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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