(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。一出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗