(物価統制令との関係)
第六条
金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。
金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。