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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第九条

昭和二十九年法律第百九十五号法律

第九条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項第五条の三又は前条第一項三千万円以下の罰金刑
  2. 第五条第三項又は前条第二項一億円以下の罰金刑
  3. 前条第三項第三条に係る部分を除く。)同項の罰金刑

2前項の規定により第五条第一項から第三項まで、第五条の二第一項第五条の三又は前条第一項若しくは第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3第一項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第七条及び第八条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。

2財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

3財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第一項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

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