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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第三条 (浮貸し等の禁止)

昭和二十九年法律第百九十五号法律
(浮貸し等の禁止)

第三条

金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。

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(罰則の経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした利息の契約に基づいてこの法律の施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領(この法律の施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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