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債権管理事務取扱規則 第九条の二 (債権管理簿への記載又は記録の省略)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(債権管理簿への記載又は記録の省略)

第九条の二

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権に係る令第十条第一項第一号から第五号まで(第二号を除く。)又は第八号に掲げる事項については、その内容が債権管理簿として使用される帳簿においてすでに明らかとなつている場合又は財務大臣がその記載又は記録を要しないものとして特に指定する場合においては、その記載又は記録を省略することができる。

2歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権金額の全部を法第十一条第一項前段の規定により調査及び確認をする日の属する年度内に履行させることとされているものについては、当該年度内に限り、令第十条第一項第二号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。

3歳入徴収官等は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権については、令第十条第一項第六号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。

  1. 債権の発生の原因となる契約その他の行為により発生する債権以外の債権
  2. 地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条の独立行政法人等をいう。)又は金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)を債務者とする債権(前号に該当する債権を除く。)
  3. 第三条第二項の規定の適用を受ける債権(第一号に該当する債権を除く。)
  4. 前三号に掲げる債権以外の債権であつて、同一債務者に対する債権金額の合計額が十万円に達しないもの又は債権金額の全部を法第十一条第一項の規定により調査及び確認をしようとする日から起算して二十日以内に履行させることとされているもの
  5. その他財務大臣の指定する債権

4前項の規定により記載又は記録を省略した後、当該債権について法第十五条、法第二十一条第一項若しくは第二項、法第二十四条第一項又は法第二十八条から第三十二条までに規定する措置をとる必要があるとき、当該債権に係る債務者の資産又は業務の状況に重大な変更が生じたとき、その他必要があると認めるときは、歳入徴収官等は、遅滞なく、当該事項についての記載又は記録をするものとする。

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