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国の債権の管理等に関する法律 第二十八条 (履行延期の特約等に代わる和解)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(履行延期の特約等に代わる和解)

第二十八条

歳入徴収官等は、前四条の規定により履行延期の特約等をしようとする場合において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条の和解によることを相当と認めるときは、法務大臣に対し、その手続をとることを求めるものとする。

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