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国の債権の管理等に関する法律 第二十九条 (市場金利の低下による利率の引下)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(市場金利の低下による利率の引下)

第二十九条

歳入徴収官等は、その所掌に属する貸付金に係る債権その他の契約に基く債権に係る利息(延滞金を含む。)で、その利率(延滞金の計算の基準となつている割合を含む。以下この条において同じ。)が一般金融市場における金利に即して定められたものについて、当該金利が低下したことにより、その利率を維持することが不適当となつたときは、これを是正するため必要な限度において、その利率を引き下げる特約をすることができる。

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