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国の債権の管理等に関する法律 第三十条 (更生計画案等についての同意)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(更生計画案等についての同意)

第三十条

法務大臣は、国の債権について、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により決議に付された若しくは付されるべき再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場合にあつては裁判所に提出された再生計画案)又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定により決議に付された更生計画案若しくは変更計画案がこれらの法律の規定に違反しないものであり、かつ、その内容が債務者が遂行することができる範囲内において国の不利益を最少限度にするように定められていると認められる場合に限り、これに同意することができる。

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