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国の債権の管理等に関する法律 第三十一条 (和解等)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(和解等)

第三十一条

法務大臣は、国の債権について、この法律その他の法令の規定により認められた内容によるほか、法律上の争いがある場合においては、その争いを解決するためやむを得ず、かつ、国にとつて当該債権の徴収上有利と認められる範囲内において、裁判上の和解(以下「和解」という。)をし、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは労働審判法(平成十六年法律第四十五号)による調停(以下「調停」という。)に応じ、又は同法第二十一条第一項の規定による異議の申立てをしないことができる。ただし、債権の性質がこれに適しない場合は、この限りでない。

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