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国の債権の管理等に関する法律 第三十八条 (財務大臣への協議等)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(財務大臣への協議等)

第三十八条

歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。ただし、各省各庁の長が財務大臣と協議して定めた基準により当該各号に規定する行為をする場合は、この限りでない。

  1. 第二十一条第一項又は第二項の措置をとる場合
  2. 履行延期の特約等をする場合
  3. 第二十九条の規定により利率を引き下げる特約をする場合
  4. 第三十二条の規定による免除をする場合

2各省各庁の長は、前項各号に規定する行為をし、又は同項の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、あらかじめ財務大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。

3法務大臣は、第三十条の同意をするとき、第三十一条の規定により和解をし、調停に応じ、若しくは労働審判法第二十一条第一項の規定による異議の申立てをしないとき、又は和解、調停若しくは労働審判によつて第一項第二号から第四号までに規定する行為に準ずる行為をするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を求めなければならない。ただし、あらかじめ財務大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。

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