(債権現在額報告書)
第三十九条
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額(政令で定める債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。)の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額(政令で定める債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。)の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。