条文くん法令検索 AIに質問する

国の債権の管理等に関する法律 第三十九条 (債権現在額報告書)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(債権現在額報告書)

第三十九条

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額(政令で定める債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。)の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の債権の管理等に関する法律第三十九条(債権現在額報告書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 4 件

← 第三十八条(財務大臣への協議等) 国の債権の管理等に関する法律 目次 第四十条(国会への報告等) →