(報告書等の様式及び作成の方法) 第四十二条 次の各号に掲げる報告書又は計算書の様式及び作成の方法は、当該各号の書式に定めるところによる。一法第三十九条の債権現在額報告書別紙第十一号書式二法第四十条第一項の債権現在額総計算書別紙第十二号書式 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗