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債権管理事務取扱規則 第四十二条 (報告書等の様式及び作成の方法)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(報告書等の様式及び作成の方法)

第四十二条

次の各号に掲げる報告書又は計算書の様式及び作成の方法は、当該各号の書式に定めるところによる。

  1. 第三十九条の債権現在額報告書別紙第十一号書式
  2. 第四十条第一項の債権現在額総計算書別紙第十二号書式

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