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国の債権の管理等に関する法律 第四十条 (国会への報告等)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(国会への報告等)

第四十条

財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。

2内閣は、前項の債権現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。

3内閣は、第一項の債権現在額総計算書に基き、毎年度末における国の債権の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。

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