(適用除外)
第三条
この法律は、次に掲げる債権については、適用しない。ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第三十九条及び第四十条の規定を適用する。
- 一罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る債権
- 二証券に化体されている債権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
- 三
- 四保管金となるべき金銭の給付を目的とする債権
- 五寄附金に係る債権
- 六国税収納金整理資金に属する債権
- 七法律の規定により国が保有する資金(積立金を含む。)の運用により生ずる債権
- 八電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
2外国を債務者とする債権その他政令で定める債権については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。