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計算証明規則 第十一条の七 (債権に関する特別の書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(債権に関する特別の書類)

第十一条の七

国の債権の管理等に関する法律第三条第一項ただし書に規定する債権については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。

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