(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書) 第十二条 歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。2計算書は、歳入徴収額計算書(第一号の二書式)とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗