条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国の債権の管理等に関する法律
› 第四条
国の債権の管理等に関する法律 第四条 (他の法令との関係)
昭和三十一年法律第百十四号
法律
(他の法令との関係)
第四条
債権の管理に関する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の債権の管理等に関する法律第四条(他の法令との関係)について教えてください」と聞く
← 第三条(適用除外)
国の債権の管理等に関する法律 目次
第五条(管理事務の実施) →