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国の債権の管理等に関する法律
昭和三十一年法律第百十四号
法律
· 条文 50 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(適用除外)
第四条
(他の法令との関係)
第五条
(管理事務の実施)
第九条
(管理事務の総括)
第十条
(管理の基準)
第十一条
(帳簿への記載)
第十二条
(発生等に関する通知)
第十三条
(納入の告知及び督促)
第十四条
(納付の委託)
第十五条
(強制履行の請求等)
第十六条
(履行期限の繰上)
第十七条
(債権の申出)
第十八条
(その他の保全措置)
第十九条
(担保の保全)
第二十条
(担保及び証拠物件等の保存)
第二十一条
(徴収停止)
第二十二条
(相殺等)
第二十三条
(消滅に関する通知)
第二十四条
(履行延期の特約等をすることができる場合)
第二十五条
(履行期限を延長する期間)
第二十六条
(履行延期の特約等に係る措置)
第二十七条
(履行延期の特約等に附する条件)
第二十八条
(履行延期の特約等に代わる和解)
第二十九条
(市場金利の低下による利率の引下)
第三十条
(更生計画案等についての同意)
第三十一条
(和解等)
第三十二条
(免除)
第三十三条
(延滞金に関する特則)
第三十四条
(債権に関する契約等の内容)
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
(財務大臣への協議等)
第三十九条
(債権現在額報告書)
第四十条
(国会への報告等)
第四十条の二
(電磁的記録による作成)
第四十条の三
(電磁的方法による提出)
第四十一条
(政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十八条
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)