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国の債権の管理等に関する法律 第十二条 (発生等に関する通知)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(発生等に関する通知)

第十二条

次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。

  1. 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する原因となる契約その他の行為をする者当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は不確定の始期があるときは、当該行為に基き、条件の成就又は期限の到来により債権が発生し、又は国に帰属したとき。)。
  2. 法令の規定に基き国のために支出負担行為(財政法第三十四条の二第一項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。)をする者当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。
  3. 法令の規定に基き国のために契約をする者当該契約に関して債権が発生し、又は国に帰属したことを知つたとき(前二号に該当する場合を除く。)。
  4. 現金出納職員、物品管理法第八条若しくは第十一条の規定に基き物品の管理に関する事務を行う者(同法第十条若しくは第十一条の規定に基き当該物品の供用に関する事務を行う者があるときは、その者)又は国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項若しくは第三項の規定に基き国有財産に関する事務を行う者その取扱に係る財産に関して債権が発生したことを知つたとき(前各号に該当する場合を除く。)。

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