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国の債権の管理等に関する法律施行令 第十一条 (債権の発生又は帰属の通知)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(債権の発生又は帰属の通知)

第十一条

第十二条各号に掲げる者が同条の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係物件を添えて、これを歳入徴収官等に送付することによりするものとする。

  1. 債務者の住所及び氏名又は名称
  2. 債権金額
  3. 履行期限
  4. 前条第一項各号に掲げる事項

2各省各庁の長は、前項各号に掲げる事項のうち通知をする必要がないと認められるものの通知を省略させることができる。

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