(債権についての異動の通知) 第十二条 法第十二条第一号に掲げる者は、同号の規定により歳入徴収官等に通知した債権について異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を歳入徴収官等に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗