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国の債権の管理等に関する法律施行令 第二十三条 (通知等の省略)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(通知等の省略)

第二十三条

次の各号に掲げる通知又は請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。

  1. 第十二条の規定による通知同条各号に掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合
  2. 第二十二条第一項の規定による請求及び同条第二項又は第三項の規定による通知歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
  3. 第二十三条の規定による通知前条第二項第一号から第三号までに掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合
  4. 第十二条の規定による通知同条に規定する者が歳入徴収官等を兼ねる場合

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