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国の債権の管理等に関する法律 第二十三条 (消滅に関する通知)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(消滅に関する通知)

第二十三条

法令の規定に基き国のために弁済の受領をする者、第十二条第一号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第四十七条第二項の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、その職務上債権が消滅したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。

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