(消滅に関する通知)
第二十三条
法令の規定に基き国のために弁済の受領をする者、第十二条第一号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第四十七条第二項の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、その職務上債権が消滅したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。
法令の規定に基き国のために弁済の受領をする者、第十二条第一号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第四十七条第二項の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、その職務上債権が消滅したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。