(物品供用官)
第十条
物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。
2前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
3第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。
物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。
2前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
3第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。