条文くん法令検索 AIに質問する

債権管理事務取扱規則 第十二条の二 (返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)

第十二条の二

第十二条第二号に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができるものであるときは、その支払金額に係る歳出の所属年度、所管、会計名、部局等及び項をあわせて通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債権管理事務取扱規則第十二条の二(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(債権管理簿の記載又は記録の方法) 債権管理事務取扱規則 目次 第十三条(納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序) →