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債権管理事務取扱規則 第十二条 (債権管理簿の記載又は記録の方法)
昭和三十一年大蔵省令第八十六号
府省令
(債権管理簿の記載又は記録の方法)
第十二条
債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、
別表第四
に定めるところによる。
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別表第四
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債権管理事務取扱規則 目次
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