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債権管理事務取扱規則 第十二条 (債権管理簿の記載又は記録の方法)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(債権管理簿の記載又は記録の方法)

第十二条

債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。

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