(発生年度の区分及び債権の種類) 第十一条 令第十条第一項第二号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。2令第十条第一項第三号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗