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債権管理事務取扱規則 第十一条 (発生年度の区分及び債権の種類)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(発生年度の区分及び債権の種類)

第十一条

第十条第一項第二号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。

2第十条第一項第三号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。

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