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債権管理事務取扱規則 第十条 (債権の調査確認の書類)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(債権の調査確認の書類)

第十条

歳入徴収官等は、法第十一条第一項の規定によりその所掌に属する債権について調査確認したときは、その調査確認した事項を明らかにした書類を作成するものとする。

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(旧書式の使用)

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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