(債権の調査確認の書類) 第十条 歳入徴収官等は、法第十一条第一項の規定によりその所掌に属する債権について調査確認したときは、その調査確認した事項を明らかにした書類を作成するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗