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債権管理事務取扱規則 第四十一条 (債権現在額報告書に区分して整理すべき債権の種類)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(債権現在額報告書に区分して整理すべき債権の種類)

第四十一条

第三十八条に規定する債権の種類は、第十一条第二項に規定するところによるほか、別表第三に定めるところによる。

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