(債権現在額の通知)
第四十条
分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がその事務を代理しているときは、当該歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、その分掌に属する債権の毎年度末における現在額(令第三十九条に規定する債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。以下この条において同じ。)について、債権管理簿に基き別紙第九号書式の債権現在額通知書(以下「債権現在額通知書」という。)を作成して各省各庁の長の定める期限までに主任歳入徴収官等に送付しなければならない。
2主任歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の毎年度末における現在額について、債権管理簿及び前項の規定により分任歳入徴収官等から送付を受けた債権現在額通知書に基き債権現在額通知書を作成して各省各庁の長の定める期限までに債権管理総括機関に送付しなければならない。
3同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいる場合における前項の規定による通知書の作成及び送付は、当該関係の主任歳入徴収官等がそれぞれの所掌区分を明らかにして、一の書面をもつて行なうことができる。同一の官署に一の主任歳入徴収官等に所属する二人以上の分任歳入徴収官等がいる場合における第一項の規定による通知書の作成及び送付についても同様とする。