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国の債権の管理等に関する法律施行令 第三十九条 (出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)

第三十九条

第三十九条に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の四月三十日までに収納された金額が法令の規定により当該年度所属の歳入金、又は歳出の金額への戻入金として整理されるものとする。

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